品川区ラグビーフットボール協会 規約
第 1 条 目的
品川区ラグビーフットボール協会(以下、本協会)は、品川区および近隣地域におけるラグビーフットボールの普及、育成、振興と、スポーツ活動を通じた地域コミュニティの醸成、そして本協会会員相互の親睦と互助を目的とする。
第 2 条 活動
本協会は、前条の目的を達成するため、下記の活動を行う。
① ラグビーフットボールの普及、育成、振興
② 地域コミュニティとの交流、その活性化への参画
③ 地域スポーツ・文化活動の拠点としての施設の開拓
④ その他、本協会の目的を達成するために必要な一切の活動
第 3 条 加盟
①本協会への加盟を希望する団体は、原則、東京都ラグビーフットボール協会加盟チームとする。ただし本協会の活動に賛同、協働する団体で、理事会が特別に認める場合はその限りではない。
②本協会への加盟を希望する団体は、本協会宛に申請を行い、理事会の承認を得なければならない。
③加盟チームのほか、本協会活動に賛同、協働する団体を理事会において承認することができる。
第 4 条 脱退
本協会からの脱退を希望する団体は、未納金を精算の上、書面をもって事前にその旨を、協会事務局に届け出なければならない。
第 5 条 処置
① 本協会の規約に違反した団体は、理事会の承認により、除名等の処置をとることができる。
② 本協会加盟団体またはそれに所属する選手で、本協会の名誉を棄損し、または、社会人及びラグビー選手として逸脱した行為を行った者にあっては、理事会等において事情聴取等を実施した後、承認により除名等の処置をとることができる。
第 6 条 理事会
① 本協会には、加盟チームなどの代表者による理事( 1加盟チームから 3名を上限とする)からなる理事会を置く。理事は10名を上限とする。
② 理事会は、本協会の決定機関とし、活動の一切を企画、実行する。
③ 理事会の代表として理事長を選出し、理事会にて承認する。
④ 理事会の理事には、理事会が特別に承認する者を置くことができる。
第 7 条 会長
本協会には、理事が選出する会長1名を置く。
第 8 条 事務局
① 本協会には事務局を設置し、定款及び理事会の承認をもって協会実務に関する業務全般を執り行う。
② 事務局の代表として、事務局長を 1 名選出し、理事会にて承認する。
第 9 条 委員会
本協会には、普及、振興など協会運営に必要な役割を担当する委員会を設置する。
第 10 条 役員組織
①本協会には、次の役員を置く。
会長 1 名、理事長 1 名、監査役 1 名、理事10名以内。
②加盟チームが11チーム以上となった場合は、理事の選出方法を見直すものとする。
第 11 条 役員の決定
① 理事長、監査、理事等の各役員は、理事会の推薦と議決をもって決定する。
② 本条第1項に規定する役員以外の選出は、理事会の承認をもって決定する。
第 12 条 役員の任期
役員の任期は、次の通り定めるが、再選を妨げない。なお、補欠者の任期は前任者の残任期とする。また、役員は、任期満了の場合 には、その後任者が就任するまではその職務を行う。
会長 2 年、理事長 2 年、理事 2 年、監査役 2 年
第 13 条 理事会の成立及び議事の決定
① 理事会は、総員の 3 分の 2 以上の出席をもって成立する。
② 議事は、出席者の過半数の同意をもって決定し、可否同数の時は議長(議題により理事会から任意に選出)が裁決する。 なお、委任状が提出された場合は出席扱いとし、議事の決定については議長に一任とする。
第 14 条 理事会の開催
① 理事会は年度1回開催とする。
② 本協会は、理事長の発議により、臨時理事会を開催できる
第 15 条 会計監査
本協会は、会計監査を行い理事会に報告し、承認を得なければならない。
第 16 条 細則
本規約の施行に必要な細則は、理事会の決議を経て理事長が定める。
第 17 条 改廃
① 本規約の施行に関して疑義が生じた場合には、理事会の審議を経て理事長が決定する。
② 本規約の改廃については、理事会において建議し、3 分の 2以上の同意をもって決定する。
以上
平成28年2月2日 制定・施行